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![]() 土壌汚染の除去等の措置(オンサイト浄化、原位置浄化)においては、各処理方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となること等、効果を確認した結果について、汚染除去等計画に記載しなければならない、とされています(土壌汚染対策法施行規則別表第7の5の項中欄1のト、同規則別表第7の5の項中欄2のホ)。関連して、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3.1版)5.4措置の実施、同Appendix -22.汚染除去等計画を作成するに当たって、汚染の除去等の処理方法の適用性を確認する方法、さらに区域内措置優良化ガイドブックにおける各措置の項には、「室内試験」や「試験施工」等が挙げられています。ただし、いずれもその具体的な手順等については示されていません。 このような背景から、現状は、各社の工夫により事前の適用可能性試験を実施していると考えられます。そこで、これらについて調査・整理するとともに、各処理方法の適用可能性試験の手順等について検討し、標準的な考え方、方法の提案を目的とします。 ![]() 令和4年度〜令和5年度の2ヵ年で下記の調査・検討を進めています。
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なし |
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