土壌汚染の除去等の措置(オンサイト浄化、原位置浄化)においては、各処理方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となること等、効果を確認した結果について、汚染除去等計画に記載しなければならない、とされています(土壌汚染対策法施行規則別表第7の5の項中欄1のト、同規則別表第7の5の項中欄2のホ)。関連して、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3.1版)5.4措置の実施、同Appendix -22.汚染除去等計画を作成するに当たって、汚染の除去等の処理方法の適用性を確認する方法、さらに区域内措置優良化ガイドブックにおける各措置の項には、「室内試験」や「試験施工」等が挙げられています。ただし、いずれもその具体的な手順等については示されていません。 このような背景から、現状は、各社の工夫により事前の適用可能性試験を実施していると考えられます。そこで、これらについて調査・整理するとともに、各処理方法の適用可能性試験の手順等について検討し、標準的な考え方、方法の提案を目的とします。 部会活動の内容 令和4年度〜令和5年度の2ヵ年で下記の調査・検討を進めています。
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土壌汚染の除去等の措置の適用可能性試験に関する調査・検討部会(令和4〜5年度) 米国(EPA)における汚染土壌の処理方法の適用性の確認方法・手順
岡田雄臣・山崎将義・森岡錦也・佐藤 毅・西田憲司・土壌汚染の除去等の措置の適用可能性試験に関する調査・検討部会
第29回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,S1-06(2024) 重金属汚染土壌のオンサイト処理に関する適用可能性試験の検討−第2報−
山崎将義・森岡錦也・佐藤 毅・岡田雄臣・田村和広・土壌汚染の除去等の措置の適用可能性試験に関する調査・検討部会
第29回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,S2-03(2024) 塩素化エチレン類による土壌・地下水汚染の原位置生物処理に関する適用可能性試験の検討 −地下水を用いる場合 第2報−
羽渕博臣・藤井雄太・山野辺純一・伊藤雅子・西田憲司・土壌汚染の除去等の措置の適用可能性試験に関する調査・検討部会
第29回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,S3-25(2024) 塩素化エチレン類による土壌・地下水汚染の原位置生物処理に関する適用可能性試験の検討 −土壌を用いる場合−
山野辺純一・羽渕博臣・藤井雄太・伊藤雅子・西田憲司・土壌汚染の除去等の措置の適用可能性試験に関する調査・検討部会
第29回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,S4-25(2024) 重金属汚染土壌のオンサイト処理に関する適用可能性試験の検討
森岡錦也・佐藤 毅・山崎将義・田村和広・西田憲司・土壌汚染の除去等の措置の適用可能性試験に関する調査・検討部会
第28回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,S3-02(2023) 塩素化エチレン類による土壌・地下水汚染の原位置生物処理に関する適用可能性試験の検討
羽渕博臣・伊藤雅子・金井良太・西田憲司・土壌汚染の除去等の措置の適用可能性試験に関する調査・検討部会
第28回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,S4-27(2023) |
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