「環境省地方環境事務所の設置について」のお知らせ

  環境省では、地域の実情に応じた機動的できめ細かな環境行政を展開するため、10月1日より、環境省の地方支分部局として全国7か所(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州の各地方)に「地方環境事務所」が設置されました。
  これにより、「土壌汚染対策法」に係る以下の環境大臣権限が地方環境事務所長に委任されました。
  詳しくは、環境省ホームページ http://www.env.go.jp/ をご覧ください。

 ◎委任権限の根拠法令
   土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)

 ○委任権限を列挙した法例の規定
   (土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第8条)
   (土壌汚染対策法施行規則第38条)

委任権限条項
委任権限の具体的内容
3@、10A、13、15@、17 指定調査機関の指定等
14B、16 指定調査機関に対する改善命令及び適合命令
19 指定調査機関の指定の取消し
29@ 緊急時における報告徴収及び立入調査
29B 指定調査機関に対する報告徴収及び立入検査
31@ 関係地方公共団体の長に対する資料の提出の要求等