〜 財務省お知らせ 〜
国有地における土壌汚染に関する
コンサルタント業務の入札資格について


  財務省理財局国有財産審理課殿より、平成16年6月28日付けで国有地の土壌汚染対応業務についての入札等に際しての業者資格について、以下のようなお知らせが出されました。内容は、国有地の土壌汚染に関する専門家としてのコンサルタント業務について、土壌環境監理士を有する指定調査機関たる法人又は土壌環境監理士で指定調査機関である個人がコンサルタント業務を行う、というものです。
  土壌環境センターの認定資格が、権威あるものとして認知されてきていることの現れと考えられ、さらに多くの省庁や自治体にこの動きが広がっていくことが期待されます。また土壌環境監理士の社会的責任が一層重くなるとともに、認定機関たるセンターの責任もより重大になってきていると言えるでしょう。

平成16年6月28日
関係各位
財務省理財局国有財産審理課

お知らせ
  現在、国有地(財務省所管一般会計所属普通財産:通常は更地状態の未利用地)において、過去に有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地又は土壌汚染対策法施行令第1条に規定する特定有害物質を使用等していたおそれのある敷地であった土地利用の有無の地歴調査を実施した結果、土壌汚染の蓋然性が否定できない土地が散見されることから、当該土地について、土壌汚染対策法に準じた土壌汚染状況調査を実施することとしています。
つきましては、次に掲げる業務について入札等により業務を行う者を選定したいと考えています。
1.土壌汚染状況調査を実施する業務
2.土壌汚染に関する専門家としてのコンサルタント業務
 (1)業務内容
   i 財務局が行った資料調査により収集した情報を提示した際に助言を行う事務
   ii 概況調査区画の設定について助言を行う事務
   iii 概況調査結果について意見を行う事務
   iv 詳細調査を行うか否かについて助言を行う事務
   v 詳細調査結果について意見を行う事務
   vi 詳細調査に対して、追加調査の必要性について助言を行う事務
   vii 住民説明の必要性についての意見照会に対する助言を行う事務
   viii 住民説明を実施する場合における打合せ(場合によっては同席)を行う事務
   ix 対策工事の工法について助言を行う事務
 (2)選定業者
    土壌環境監理士を有する環境大臣の指定する指定調査機関である法人、又は土壌
    環境監理士で指定調査機関である個人で、かつ予算決算会計令第72条に規定され
    ている一般競争入札参加資格(注)の登録されている者
 (3) 選定方法
    入札により選定(一時間当たりの相談・助言料)
(注) 略
  入札等により業務を行う者の選定実施機関は、全国の財務省の地方支部局のうち、土壌汚染の蓋然性が認められる国有地を管理している機関が行うこととしていますが、入札等に参加する際には、会計法に基づく「資格登録」が必要になってまいります。
  資格登録を行うには、申請を行う必要があります。
  申請にあたっては、別添を参照願います。
 なお、上記業務の入札に参加希望の者は、
  1の業務については、「資格の種類:役務の提供等、営業品目:その他」、
  2の業務については、「資格の種類:役務の提供等、営業品目:調査・研究」、
の資格登録をお願いします。
 資格登録については、財務省のHP(調達総合窓口:資格審査窓口)を御参照願います。
http://www.mof.go.jp/jouhou/tyoutatu/tyoutatu.html

本件に係わる問い合わせ先
財務省 理財局 国有財産審理課
電話:03−3581−4111 (内2663)