解 説 書 セ ミ ナ ー 報 告

  9月11日(木)に「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関する技術的手法の解説」(以下、解説書)が販売されてから約3ヶ月が経ち、講習会会場等での販売も含め、これまでに約2,300部がセンターのインターネット注文等で販売された。この間、解説書に関する様々な問合せに対応すべくセミナーを企画し、11月5日(水)京都(キャンパスプラザ京都)、11月19日(水)東京(駒場エミナース)、12月3日(水)名古屋(サン笠寺)、12月17日(水)福岡(福岡国際会議場)にてセミナーを開催した。
  いずれの会場も最寄り駅から徒歩5分以内と比較的近く、天候にも恵まれた。参加者数は延べ700名を超え、そのうち約半数は自治体を含む会員外の参加であった。
講演はまず「概要」を前川統一郎氏が、「調査」を奥村興平氏と深田園子氏が、「措置」を白鳥寿一氏と橋本正憲氏が会場ごとに担当を分担して行われた。
  各会場とも講演に引き続き、約30分間の質疑応答があり、参加者からは常日頃の実務においてなかなか確認できない対策法の調査や措置の詳細について活発な質問がなされた。
  これらの質疑応答の内容は、センターホームページに掲載する予定である。以下に比較的共通して寄せられた質疑応答を掲載した。

質  疑 ( )は解説書関連頁
応     答
土壌汚染対策法に基づく3条及び4条調査によらない調査において汚染が発見された場合、指定区域に指定されるのか。 (P.6) 調査義務あるいは調査命令を契機としない、土壌汚染対策法によらない調査において土壌汚染が発見されても、基本的には指定区域にはなりません。
単位区画の基点の平行移動等はどうしても許されないのか。 (P.22) 法律に基づく土壌汚染状況等調査では調査の結果に基づき、調査した土地に規制をかけることを目的としていますから、一義的に範囲を決める必要があり基点を移動することはできません。
土壌汚染対策法に基づかない状況調査であれば合理的に考えて基点を移動しても差し支えないと考えます。
掘削除去措置の実施範囲について実施範囲を確定するために再度、底面側面を測定する必要はあるのか。 (P.145) 平面的な範囲はあくまで指定区域の範囲であり10m格子により指定された範囲です。深さは詳細調査により掘削深度が確定していれば、その深さとなります。但し、掘削途中で異常が見つかれば、協議の上、必要なところまで掘削除去すべきと考えます。