一般社団法人 土壌環境センター
「土壌汚染対策法施行令の一部改正」による特定有害物質の追加と、「環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令」による認定調査方法緩和に伴う、GEPC技術標準「埋め戻し土壌の品質管理指針」(GEPC・TS-01)の対応についてお知らせいたします。

背景

1)「土壌汚染対策法施行令の一部改正」による特定有害物質の追加について

  平成28年3月24日に公布された土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第74号)において、クロロエチレンが特定有害物質として指定され、平成29年4月1日付で施行されます。これにより、特定有害物質は25物質から26物質となります。

2)「環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令」による汚染土壌搬出時認定調査方法の緩和について

  環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成27年内閣府・環境省令第1号)が平成27年12月25日に公布、施行され、国家戦略特別区域汚染土壌搬出時認定調査事業を定めた区域計画の内閣総理大臣認定を受けている事業主体があります。
(平成29年2月21日現在 東京都および大阪府内)
  認定を受けた計画区域内の自然由来特例区域では、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第60条第1項第3号(以下、土壌汚染対策法施行規則の特例という)に規定する認定調査を行う場合の調査方法が緩和され、汚染土壌搬出時認定調査を行う場合の調査項目は、自然由来特例区域に指定されている特定有害物質のみとすることができます。
(注:ただし、認定調査時地歴調査で基準不適合のおそれのある特定有害物質が他にある場合は、その特定有害物質も調査の対象となります。また、自然由来特例区域指定後に自然由来特例区域内に搬入された土壌の認定調査は特例の対象ではなく、通常の認定調査が必要です。)

技術標準における対応

  上記の改正等を受けて、GEPC技術標準「埋め戻し土壌の品質管理指針」(GEPC・TS-01)では、用語の定義を下記の表のとおり読み替えてご利用ください。
用語の定義
特定有害物質 土壌汚染対策法第2条の規定により施行令第1条で定められる25物質をいう。 土壌汚染対策法第2条の規定により施行令第1条で定められる26物質をいう。
認定を受けた土壌 土壌汚染対策法第16条及び同法施行規則第59条の規定による認定調査を行った結果、同法施行規則第60条の規定により、特定有害物質全物質の土壌溶出量及び土壌含有量が基準に適合している土壌として都道府県知事の認定を受けたものをいう。 土壌汚染対策法第16条及び同法施行規則第59条の規定による認定調査を行った結果、同法施行規則第60条の規定により、特定有害物質全物質の土壌溶出量及び土壌含有量が基準に適合している土壌として知事の認定を受けたものをいう。ただし、国家戦略特区の自然由来特例区域において土壌汚染対策法施行規則の特例の認定を受けている場合は、自然由来特例区域に指定されている特定有害物質の他,認定調査時に対象とした特定有害物質にのみ土壌溶出量または土壌含有量が基準に適合している土壌として知事の認定を受けたものをいう。
注:浄化等済土壌に関しては,変更はありません。
※)各詳細につきましては、

1)特定有害物質の追加 関連

・環境省の平成28年3月18日付 報道発表資料「(お知らせ)「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について」
http://www.env.go.jp/press/102286.html
・環境省 土壌汚染対策法の施行通知等「土壌の汚染に係る環境基準の追加及び地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更並びに土壌汚染対策法の特定有害物質の追加等に伴う土壌汚染対策法の運用について」
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html

2)国家戦略特区の自然由来特例区域における認定調査方法の緩和 関連

・「環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 (平成二十七年十二月二十五日内閣府・環境省令第一号)」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H27/H27F10002010001.html
・内閣府 地方創生推進事務局 国家戦略特区 認定事業
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H27/H27F10002010001.html
等をご参照下さい。