用語の定義 | 現 | 新 |
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特定有害物質 | 土壌汚染対策法第2条の規定により施行令第1条で定められる25物質をいう。 | 土壌汚染対策法第2条の規定により施行令第1条で定められる26物質をいう。 |
認定を受けた土壌 | 土壌汚染対策法第16条及び同法施行規則第59条の規定による認定調査を行った結果、同法施行規則第60条の規定により、特定有害物質全物質の土壌溶出量及び土壌含有量が基準に適合している土壌として都道府県知事の認定を受けたものをいう。 | 土壌汚染対策法第16条及び同法施行規則第59条の規定による認定調査を行った結果、同法施行規則第60条の規定により、特定有害物質全物質の土壌溶出量及び土壌含有量が基準に適合している土壌として知事の認定を受けたものをいう。ただし、国家戦略特区の自然由来特例区域において土壌汚染対策法施行規則の特例の認定を受けている場合は、自然由来特例区域に指定されている特定有害物質の他,認定調査時に対象とした特定有害物質にのみ土壌溶出量または土壌含有量が基準に適合している土壌として知事の認定を受けたものをいう。 |