環境省では、地域の実情に応じた機動的できめ細かな環境行政を展開するため、10月1日より、環境省の地方支分部局として全国7か所(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州の各地方)に「地方環境事務所」が設置されました。 これにより、「土壌汚染対策法」に係る以下の環境大臣権限が地方環境事務所長に委任されました。 詳しくは、環境省ホームページ http://www.env.go.jp/ をご覧ください。 |
◎委任権限の根拠法令 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号) ○委任権限を列挙した法例の規定 (土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第8条) (土壌汚染対策法施行規則第38条)
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