土壌汚染状況調査講習会報告

  土壌汚染対策法(土壌法)が一昨年2月に施行されてから2年が経過し、同法に基づく土壌汚染状況調査も着実に実施例が増えてきています。土壌法では状況調査の結果に基づき、指定区域の指定や汚染の除去等の措置が講じられることになります。したがって指定調査機関が行う調査の質を一定に保つことは、土壌法の円滑な運用にとって、欠かせないことと言えます。
土壌汚染状況調査講習
  そのため、環境省は、土壌環境センター及び社団法人全国地質調査業協会連合会との共催により、指定調査機関の技術管理者を対象とした講習会を、昨年秋より開催しています。
  昨年9月14日の北海道会場を皮切りに、1月21日の沖縄会場まで全国11箇所の会場で行われ、合わせて約 1,500名の方々が、土壌法の概要・施工状況や土壌汚染状況調査の基本、実作業について受講されています。
  関東地区では、昨年10月に引き続いての2回目の講習会が、正月気分がまださめやらぬ1月14日に永田町砂防会館で開催されました。この講習会は、東京都を除く関東各県及び長野、山梨両県に所在する指定調査機関を対象に実施されたもので、260名の出席者は、時折メモをとりながら各講師の説明に熱心に耳を傾けていました。
  現在、指定調査機関数は1,555機関に達しています。土壌法を正しく機能させ、後世に負の財産を残さないためには、今回のように会員企業のみならず幅広い受講者を対象に教育の場を設けることが大切であり、土壌汚染問題に関する教育・公報の担い手である当センターの役割も、一層重要になってきていると言えるでしょう。