ただ今ご紹介いただきました環境省の水環境部長の吉田でございます。総会開催に当たりまして一言ご挨拶申し上げます。
はじめに土壌環境センターの会員の皆様方におかれましては、日頃から土壌・地下水汚染対策をはじめ環境行政に対し格段のご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
また、土壌・地下水汚染に関する各種技術講習会を開催し、技術的事項の普及にご尽力されるなど、日頃のセンターの活動に対しまして深く敬意を表する次第であります。
さて、お陰様をもちまして、一昨年制定された土壌汚染の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容とする「土壌汚染対策法」が、関係者の皆様方のご理解とご協力に支えられ、本年2月に施行一年が経ちました。この間、本法に基づき有害物質使用特定施設の廃止に伴う土壌汚染状況調査が81件、土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがある土地として都道府県知事等の命令による調査が3件実施されています。調査の結果、現在までに基準に適合しなかった26件について指定区域が指定されております。また、本法に基づく調査の実施機関である指定調査機関については、これまで3回にわたり計約1,500機関を指定しており、本法は着実に運用されております。これは、ひとえに土壌環境センター会員の皆様方のご理解とご協力によるものであります。この場をお借りして御礼申し上げます。
また、国会での法律の採決に際し附帯決議が採択されており、ご指摘をいただいた課題であるリスクコミュニケーションの普及を引き続き実施するとともに、土壌汚染による生態系、生活環境への影響及び油汚染の実態等科学的知見の集積など引き続き土壌環境保全施策の充実を図るべく鋭意取組を進めているところです。
しかしながら、土壌汚染問題は一つ一つが固有な特質や背景事情を有しておりますので、マニュアルどおりに一律に処理できないという難しさがございます。つまり、行政担当者、土地の所有者及び調査・対策を実施する者が色々と知恵を絞って、当該事案の解決のための一番適切な方法を見いだすことが必要であり、本分野について豊かな技術的経験を有する土壌環境センター及び会員の皆様方のご支援、ご協力を引き続き賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
また、土壌汚染対策基金への出えんについては、搬出汚染土壌管理票の購入等を通じてご協力いただき感謝申し上げます。今後とも本基金への出えんについて、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
最後になりますが、本法の適切な施行により、各地の市街地等における土壌汚染問題の解決が図られるようセンターの会員の皆様方におかれましてもこれまで同様、より一層のご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶に代えさせていただきます。
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