広報分科会よりのメッセージ



  環境省のホームページの中に土壌汚染対策法の施行状況が一覧できるコンテンツがあります。同法第5条第1項に基づく指定区域(平成16年1月27日現在)をみると9件の区域が載せてあり、うち1件については平成15年12月8日に指定が解除された事が示してありました。また、現在の指定調査機関の数は1,324となっています。
  これらの数字が大きいか、小さいかは、会員皆様のそれぞれのお立場で違ってくるとは思いますが、土壌法が施行されて一年余りで、大きな変化があったのは、我々土壌汚染問題を取り扱う側ではなく、むしろ汚染を引き起こしてしまう可能性のある側の人々ではないかと思います。以前なら、工場内で生じた汚染物質や廃棄物は場内に埋めてしまうといったことがなされていた事業所や工場も、現在は配管からの微細な漏洩まで管理対象にしていると聞くことが多くなりました。土地は自分の所有でも土壌は公共の財産であり、廃棄物の埋め立て等で安易に汚してはいけないという認識が世間一般に広がったのは、土壌法の施行の大きな収穫であったと言えます。数字で表すことはできませんが、土壌を大切にしている人々の増加こそが法律として機能し定着しつつあると言えるでしょう。
  皆様の土壌をとりまく問題の理解の一助になることを願いつつ、本誌の充実を図って参りたいと存じます。
(広報・教育委員会 広報分科会)