部 長 あ い さ つ
吉田 徳久
  環境省環境管理局 水環境部長 吉田 徳久

  ただ今ご紹介いただきました環境省の水環境部長の吉田でございます。総会開催に当たりまして一言ご挨拶申し上げます。
  初めに土壌環境センターの会員の皆様方におかれましては、日頃から土壌・地下水汚染対策をはじめ環境行政に対し格段のご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
  また、土壌・地下水汚染に関する各種技術講習会の開催にご尽力されるなど、日頃のセンターの活動に対しまして深く敬意を表する次第であります。
  ご周知のとおり土壌汚染対策法は本年2月に全面施行いたしました。この法律は、近年、市街地の再開発等にともない土壌汚染が判明する事例が増加し、土壌・地下水汚染に対する社会的関心が高まっている状況を受け、施行されたものであります。
  土壌汚染対策法は、土壌汚染の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策の実施を図ることにより、国民の健康を保護することを目的とした制度であります。典型7公害を対象としたものとしては、最後の法制度として、これで大気汚染、水質汚濁、騒音等の典型7公害に対応する法律がすべて出揃ったことになります。
  土壌汚染対策法の成立から施行までの間、中央環境審議会への諮問、関係者からのヒアリング、パブリックコメント手続等を経て答申を受け、昨年12月までに土壌汚染状況調査及び汚染の除去の措置等の技術的事項等に関する政省令を制定させていただきましたが、この作業に関しても、土壌環境センターの関係者にはずいぶんお世話になったと承知しています。この場をお借りして御礼申し上げます。
  昨年11月には、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の第1回目の募集を行い、条件をクリアした約900の事業者等を指定調査機関として指定し、現在、第2回目の募集を行っているところであります。今後、申請受付を重ねるごとに指定調査機関の指定数はますます増えていくこととなりますが、指定調査機関に指定された土壌環境センターの会員の皆様方におかれましては、土壌汚染対策法の円滑な施行にご協力いただけますようよろしくお願い申し上げます。
  また、法の円滑な施行に向け、自治体や調査の実施者等に汚染状況調査や汚染の除去等の措置の技術的事項に関する解説書として活用していただくため、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説」を取りまとめ、全国の都道府県等に送付したところでありますが、この作業に関しても、土壌環境センターの関係者の皆様方にはご協力をいただき御礼申し上げます。
  現在、土壌汚染対策法の施行後すでに、約3ヶ月が経過しましたが、地方公共団体に対して同法の施行状況を把握するための調査を行った結果、現在、同法第3条に規程する有害物質使用特定施設の廃止に伴い、土壌汚染状況調査を実施している者、あるいは確認の手続を行っているものが約80件、同法第3条の調査報告を既に行ったものが5件、同法第4条に基づく汚染状況調査を行っているものが1件あり、本法が着実に運用されているものと認識しております。今後、土壌汚染対策法の円滑な施行により、同法に基づき土地所有者等が調査を行う際、センターの会員の皆様方にもご活躍の機会があろうかと思いますが、より一層のご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
  最後になりますが、本法の適切な施行により、各地の市街地等における土壌汚染問題の解決が図られるようセンターの会員の皆様方におかれましてもより一層のご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶に代えさせていただきます。