中央環境審議会の答申を受け、環境省は土壌汚染対策法案を平成14年通常国会に上程した。環境省では同法案の可決を待って、政令・省令を整え平成15年早々にも法律を全面施行させたいとしている。このような中央での動きを睨んで各自治体でも土壌・地下水環境の保全のための法整備に向けた動きが進められている。東京都と埼玉県では全国での動きに先駆け、旧条例の大幅改正と土壌汚染条項の追加を行い、それぞれ「東京都環境確保条例」、「埼玉県生活環境保全条例」として公布・施行した。本稿では各自治体での法整備の最新動向として東京都と埼玉県の条例・施行規則の改正内容について紹介する。 (1) 条例の特徴 東京都と埼玉県の新条例の内容はほとんど同一であり、その特徴は次の様に要約できる。 1) 有害物質取扱事業者、土地改変者および有害物質取扱事業者からの土地譲受人の責務(表1 参照)を明確にしたこと。 2) 知事から有害物質取扱事業者への汚染処理・汚染拡散防止措置命令を明確にしたこと。 3) 命令違反者への罰則規定を明確にしたこと。 4) 汚染地で実施された調査・処理の記録の保管とその継承を義務付けたこと。 5) 土壌・地下水汚染の処理基準を環境基準に準拠したこと。 (2)施行規則の主な内容 施行規則では条例で定める汚染処理計画、汚染拡散防止計画、汚染状況調査、汚染履歴調査の内容 や報告様式等について規定している。 1) 汚染処理計画に記載する内容 ・土壌の汚染状況 ・汚染処理の区域 ・汚染処理の方法 ・汚染処理の開始及び終了の時期 ・汚染処理の期間中の環境保全策 2) 汚染拡散防止計画に記載する内容 ・土壌の汚染状況 ・汚染拡散防止の区域 ・汚染拡散防止の方法 ・汚染拡散防止の開始及び終了の時期 ・汚染拡散防止の期間中の環境保全策 3) 汚染状況調査の内容 ・有害物質の使用及び排出の状況 ・有害物質による土壌等の汚染状況 ・地下水等の状況 ・今後の土地の利用計画 4) 汚染履歴調査の内容 ・有害物質の取扱事業場の設置状況、その他の土地の利用履歴 ・有害物質の使用、排出等の状況 (3)今後の課題 条例・施行規則・対策指針は整備されたが、下記のような課題を積み残しており、土壌汚染対策法など 大きな枠組みの中での検討が必要である。 1) 対策費用の負担原則と財源 2) 土壌・地下水汚染情報の公開 3) 中小企業への補助金など経済支援等 表1 事業者の責務※
表2 東京都および埼玉県での環境保全条例
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