環境庁ニュース



   環境庁では、ダイオキシン類による土壌環境問題に対し、関連の施策を次のように取り進めています。
  平成11年
  3月30日 ダイオキシン対策推進基本指針の策定(参考1)
  5月28日 ダイオキシン類汚染土壌浄化技術の公募(参考2)
  7月14日 土壌中のダイオキシン類及びコプラナーPCBに係る暫定的なガイドラインの通知(参考3)
  7月16日 ダイオキシン類対策特別措置法公布(参考4)

(参考1)ダイオキシン対策推進基本指針の策定(ダイオキシン対策関係閣僚会議)
 本年2月23日、ダイオキシン対策について効果的かつ総合的な施策の推進を図ることを目的として、「ダイオキシン対策関係閣僚会議」が設置された。3月30日の第3回閣僚会議では「ダイオキシン対策推進基本指針」が策定され、今後4年以内にダイオキシン類の排出総量を約9割削減することやTDIの見直することが明示されている。土壌については、環境基準の設定の検討、対策基準の策定、汚染土壌の浄化技術の開発等の取組みを行うこととしている。

(参考2)ダイオキシン類汚染土壌浄化技術の公募
 環境庁では、ダイオキシン類に汚染された土壌の浄化技術を実用規模で実証するため、平成14年度まで毎年、インターネット等を通じて広く一般から技術を公募することとしている。
 応募された技術の中から、実証調査の対象とする技術を専門的な見地から検討を行った上で選定し、浄化技術の効果や環境への二次影響等の調査結果についてとりまとめ、ダイオキシン類土壌汚染対策に係る調査・対策マニュアルの策定に資することとする。

(参考3)土壌中のダイオキシン類及びコプラナーPCBに係る暫定的なガイドラインの通知
 昨年5月に環境庁が設置した、「土壌中のダイオキシン類に関する検討会」の検討結果を踏まえ、平成11年7月14日、「居住地等に係る暫定ガイドライン」を提案する第一次報告が取りまとめられた。
 環境庁ではこれを受けて、当面の措置として居住地等における地域的な高濃度汚染につき地域住民の曝露リスクを低減することを目的として、対策をとるべき暫定的なガイドラインを以下のとおり定めるとともに、汚染土壌の調査・対策手法を提示し、都道府県知事及び政令指定都市市長あて通知した。
<暫定的なガイドライン値>
 居住地等一般の人の日常生活に関わりのある場所について、対策をとるべきダイオキシン類及びコプラナーPCBの土壌中濃度を、1,000pg-TEQ/gとする。
 このガイドライン値を実際に個々の場所に当てはめ、対策の必要性を検討する際には、現地の実状を踏まえ判断するものとする。
 なお、このガイドライン値は、廃棄物の埋立地等ダイオキシン類を含有するおそれのあるものの処分を目的として集積している場所に係る土壌については、一般環境から適切に隔離、区別されている場合にあっては、適用しない。

(参考4)ダイオキシン類対策特別措置法公布
 「ダイオキシン類対策特別措置法」が7月12日に成立し、同月16日交付された。
 本法では、大気や水質(底質を含む)、土壌中のダイオキシン類について新たに環境基準を定めることとしており、都道府県知事は環境中のダイオキシン類を常時監視するよう義務づけられている。また、都道府県知事は、土壌汚染について一定の要件を満たす地域を対策地域として指定することができ、指定地域では対策計画にもとづいた対策事業を実施することとされている。対策に要する費用は公害防止事業費事業者負担法に基づき、汚染への寄与等に応じて原因者の負担割合が決められることとなる。

(注)環境庁関連の報道発表資料、土壌中のダイオキシン類に関する検討会資料等については、環境庁ホームページ(http://www.eic.or.jp/eanet/)でも公表しています。ぜひご覧ください。